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日本生活科・総合的学習教育学会富山県支部会則

第1章 総 則

第1条 本会は日本生活科・総合的学習教育学会富山県支部という。

第2条 本会は富山県における生活科および総合的学習にかかわる教育・研究の発展と普及を図り、相互の連絡と協力を促進することを目標とする。

第3条 本会は、生活科及び総合的学習の実践に寄与し得る研究を推進することを旨とする。

 

第2章 事 業

第4条 本会は第2条および第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1 定例の研究集会の開催

2 教育情報・研究資料等の提供

3 他の研究団体との連絡連携

4 その他本会の目的を達成するための事業

 

第3章 会 員

第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し生活科教育および総合的学習にかかわる教育・研究と実践に関心をもつ者によって組織する。

第6条 会員は研究集会に参加し、学会本部の機関誌その他刊行物において、その研究成果を発表することができる。

第7条 会員は年会費2,000円(学生会員は1,000円)を納入しなければならない。会費の納入を怠った場合は,会員としての資格を失う。

 

第4章 組織及び運営

第8条 本会に次の役員を置く。

1 会長(支部長)  1名

2 理事 若干名(魚津・富山・高岡・砺波・大学の5地区より選出)

3 事務局 若干名

4 監査 2名

第9条 会長の選出は理事の互選による。理事は会員のうちから選出し、理事会務を分掌する。監査は理事会の承認を経て支部長が委嘱する。事務局は、理事会の承認を経て会長が定める。

第10条 会長は本会を代表し、諸議会を招集する。理事会は本会の運営上の重要事項について審議する。事務局は実際の会務の処理を行う。監査は本会の会計を監査する。

第11条 各役員の任期は3年とし、再任を防げない。

第12条 総会は、本会の事業および運営に関する重要事項を審議決定する。総会は毎年1回これを開く。

第13条 本会に顧問を置くことができる。顧問は総会において推挙する。

 

第5章 会 計

第14条 本会の経費は会費、事業収入、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

 

第6章 附 則

第16条 本会の会則改正は、総会出席者の半数の承認を要する。

第17条 本会則は平成14年4月1日から施行する。

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